ホーム > 業界ニュース > コンテンツの詳細

「特許審査基準」の改正に関する決定

(2017)(第74号)  国家知識産権局令第74号

(情報ソース:中国知的財産権情報)

「『特許審査基準』の改正に関する国家知識産権局の決定」が局務会の審議により採択され、ここに公布し、2017年4月1日から施行する。

局長 申長雨

2017年2月28日

「特許審査基準」の改正に関する国家知識産権局の決定

国家知識産権局は「特許審査基準」を次のように改正することにつき、決定をする。

1、第2部分第1章第4.2節の改正 「特許審査基準」第2部分第1章第4.2節第(2)号の後に段落を加え、内容は次の通りとする。

【例】

ビジネスモデルに関する請求項は、ビジネスのルール及び方法の内容を含み、技術的特徴も含む場合には、特許法第25条に基づいて特許権の取得の可能性を排除すべきでない。

この節の他の内容は従前通りとする。

2、第2部分第9章第2節の改正

「特許審査基準」第2部分第9章第2節第(1)号第1段落中の「媒体(例えば、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVDその他のコンピュータ可読媒体)に記録されたにすぎないコンピュータプログラム」を「媒体(例えば、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVDその他のコンピュータ可読媒体)に記録されたにすぎないコンピュータプログラム自体」に改める。

「特許審査基準」第2部分第9章第2節第(1)号第3段落第1センテンス中の「記録されたプログラムのみにより限定されるコンピュータ可読記憶媒体」を「記録されたプログラム自体のみにより限定されるコンピュータ可読記憶媒体」に改める。

この節の他の内容は従前通りとする。

3、第2部分第9章第3節の改正

「特許審査基準」第2部分第9章第3節第(3)号中の例9を削除する。

4、第2部分第9章第5.2節の改正

「特許審査基準」第2部分第9章第5.2節第1段落第1センテンス中の「すなわち当該方法を実現する装置」を「例えば当該方法を実現する装置」に改める。

「特許審査基準」第2部分第9章第5.2節第1段落第3センテンス中の「当該コンピュータプログラムの各種機能がいずれの構成部分によって達成される、及びこれらの機能がどのように達成されるかを詳細に叙述する」を「上記構成部分にはハードウェアのみならず、プログラムが含まれてもよい」に改める。

「特許審査基準」第2部分第9章第5.2節第2段落中の全ての「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改める。

この節の他の内容は従前通りとする。

5、第2部分第10章第3節の改正

「特許審査基準」第2部分第10章第3節に第3.5節を加え、第3.4節第(2)号を第3.5節に移すと共にこれを改め、第3.5節の内容は次の通りとする。

3.5 追加で提出する実験データに関して

明細書が十分に開示しているか否かの判断は、原初の明細書及び特許請求の範囲に記載の内容を基準とする。

出願日の後に追加で提出された実施データについて、審査官はこれを審査しなければならない。追加で提出された実験データにより証明される技術的効果は、当業者が特許出願で開示された内容から取得することができるものでなければならない。

この節の他の内容は従前通りとする。

6、第4部分第3章第4.2節の改正

「特許審査基準」第4部分第3章第4.2節第(2)号(i)を次の通り改める。

(i) 特許権者が削除以外の方法により訂正した請求項について、専利復審委員会の指定期間内に訂正内容について無効審判理由を追加し、追加された無効審判理由について当該期間内に具体的に説明するとき。

この節の他の内容は従前通りとする。

7、第4部分第3章第4.3.1節の改正

「特許審査基準」第4部分第3章第4.3.1節第(2)号(i)中の「統合により訂正した請求項、又は」を削除する。

この節の他の内容は従前通りとする。

8、第4部分第3章第4.6.2節の改正

「特許審査基準」第4部分第3章第4.6.2節第1段落を次の通り改める。

上記の訂正の原則を満たすことを前提として、特許請求の範囲を訂正する具体的な方法は、一般に請求項の削除、技術的解決手段の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤記の訂正に限られる。

「特許審査基準」第4部分第3章第4.6.2節第3段落を削り、第4段落を第3段落とすると共に、段落を加えて第4段落とし、内容は次の通りとする。

請求項の更なる限定とは、請求項に、他の請求項に記載された1つ又は複数の技術的特徴を追加して、技術的範囲を限縮することをいう。

この節の他の内容は従前通りとする。

9、第4部分第3章第4.6.3節の改正

「特許審査基準」第4部分第3章第4.6.3節第2段落中の「統合により請求項を訂正する」を「削除以外の方法により特許請求の範囲を訂正する」に改める。

この節の他の内容は従前通りとする。

10、第5部分第4章第5.2節の改正

「特許審査基準」第5部分第4章第5.2節第(2)号を次の通り改める。

(2)公開されているが特許権の付与が公告されていない発明特許出願の包袋については、当該特許出願包袋中の関係する内容を照会及び複製することができ、これには、出願書類、出願と直接に関係する手続書類、公開書類、方式審査手続において出願人に発行した通知書及び決定書、通知書に対する出願人の応答書の本文、並びに実体審査手続において出願人に発行した通知書、調査報告及び決定書が含まれる。

「特許審査基準」第5部分第4章第5.2節第(3)号を次の通り改める。

(3)特許権の付与が公告された特許出願の包袋について、照会及び複製することができる内容には、出願書類、優先権書類、出願に直接に関係する手続書類、発明特許出願の単行本、発明特許、実用新案及び意匠の単行本、特許登録原簿、特許権評価報告、並びに審査が終了した各審査手続(方式審査、実体審査、拒絶査定不服審判及び無効審判等が含まれる)において特許局、特許複審委員会が出願人又は関係当事者に発行した通知書、調査報告及び決定書、通知書に対する出願人又は関係当事者の応答書が含まれる。

「特許審査基準」第5部分第4章第5.2節第(5)号を削除する。

この節の他の内容は従前通りとする。

11、第5部分第7章第7.4.2節の改正

「特許審査基準」第5部分第7章第7.4.2節を次の通り改める。

7.4.2 財産保全の執行協力による中断の期間

人民法院が財産保全の執行協力を専利局に要請することによって中断手続を執行するものについて、民事裁定書及び執行協力通知書に記載された財産保全期間に従って関係手続きを中断する。

人民法院は財産保全措置の継続を要請する場合には、中断期間満了前に、保全を継続する執行協力通知書を専利局に送達し、照合をして本章第7.3.2.1節の規定に適合するときは、中断期間が延長される。

12、第5部分第7章第7.4.3節の改正

「特許審査基準」第5部分第7章第7.4.3節中の「又は財産保全執行協力の人民法院の要請に基づく中断」を削除する。

この節の他の内容は従前通りとする。

13、第5部分第7章第7.5.2節の改正

「特許審査基準」第5部分第7章第7.5.2節中の「中断期間は6ヵ月とする」を「中断期間は民事裁定書及び執行協力通知書に記載された財産保全期間とする」に改める。

この節の他の内容は従前通りとする。

この決定は2017年4月1日から施行する。

©2014 北京柏杉松知识产权代理事务所版权所有 京ICP备12040702号-1

电话:010-84109559 传真:010-84109553 邮箱:patentsino@patentsino.com