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中国特許第4回改正

2020年10月17日に中国人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会第22次会議で可決された「中国人民共和国特許法」の改正案が2021年6月1日より施行されることとなりました。今回の改正は、特許権者の合法的な権益の保護をさらに強化し、特許保護に対するイノベーターの信頼を高め、社会全体のイノベーションを促進する目的で、中国国内外のイノベーターや公衆の注目を集めてきています。ここでは、よくある質問をまとめてみましたので、今後も追加で更新をしていきます。

質問1: そもそもなぜ法律が改正されたのか?

特許法 改正の背景に何があるのか。

中国は知的財産権の保護を非常に重視しています。現在、中国は経済発展方式を転換し、経済構造を最適化し、成長動力を転換する重要な時点にあります。イノベーションが発展をリードする原動力であり、知的財産権の保護と自主的なイノベーション能力の強化は、経済発展方式の転換とイノベーションによる発展戦略の実施を加速させるための要となっています。中国現行特許法が1985年より実施され、その後1992年、2000年、2008年に3回改正され、発明の奨励と保護、イノベーションの促進に重要な役割を果たしました。時代の発展につれて、知財業界において新たな課題が現れました。現行法が十分に特許権者のニーズや期待に対応できていません。特許権者が特許侵害を受けた場合には、証拠収集が難しく、訴訟費用が高いが損害賠償金が少ないです。地域を超えた侵害が増加しており、権利の濫用が時折見られます。その他の未解決の問題には、技術成果の低い移転率、特許ライセンスに関するデータの需給が食い違うことや特許譲渡サービスの不充実などが含まれています。関連する国際条約への加盟の要求に応え、発明者や創作者にさらに利便性を提供するために、特許審査および付与システムはまだ改善の余地があります。従って、特許法の改正が必要でした。

2014年、当時の中国国家知識産権局は特許法第4回改正を開始し、2018年12月5日に国務院の執行会議でその草案が承認されるとなっており、第13回全人代の第22次会議期で新たな改正特許法が可決され、来年6月より施行される予定です。今回の改正は、党中央委員会と国務院の指示の精神を実行し、実際に出てきた問題を効果的に解決することを目的としており、特許権者の合法的な権益を保護し、革新者の特許保護に対する信頼を高め、社会全体の革新活力を生み出す上で非常に重要です。

質問2:今回の改正では、主な変更点は何なのか

そのうち、特許権侵害の賠償金額が増加され、故意侵害に対する懲罰的損害賠償(原告損失、被告利益または実施料の1~5倍)と規定され、法定損害賠償金額の上限額が5百万元(約8千万円)に増額されました。また、地方政府の知的財産権部門の調査や検査する職権を明確し、信義誠実の原則と補充的保護証明書(SPC)制度及び医薬品特許紛争早期解決プログラムを新設するなど条項が含まれています。第二、特許の実施や運用を促進するために、開放許諾(オープンライセンス)制度が導入され、特許成果転化サービスが強化されました。第三、意匠の新規性喪失例外の適用状況及び特許権評価報告制度の活用といった特許権授与制度に関わるルールが改正されました。

Source: China IP News

翻訳:パテントシノ

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